2020年3月7日 / 最終更新日時 : 2020年3月2日 ninbai ブログ 預金は残高が評価額になる その③ 任意売却 東京 管理人です。 ただし、源泉税は差し引きます。 また、年金のうち、年金保険は相続税の課税財産として計上します。 厚生年金などの公的年金から支給される遺族年金には課税されません。
2020年3月6日 / 最終更新日時 : 2020年3月2日 ninbai ブログ 預金は残高が評価額になる その② 任意売却 東京 管理人です。 普通預金や通常預金は、相続日の残高がそのまま評価額になりますが、 定期預金や定期郵便貯金など貯蓄性の高いものは、預入額に課税時期現在までの分を算出した利子を加えなければなりません。
2020年3月5日 / 最終更新日時 : 2020年3月2日 ninbai ブログ 預金は残高が評価額になる その① 任意売却 東京 管理人です。 被相続人がそれまでに貯めてきた貯金は、残高がそのまま財産評価となります。 評価は相続開始当日のものです。
2020年3月4日 / 最終更新日時 : 2020年3月2日 ninbai ブログ 財産評価基本通達に従い時価を公平に評価 その③ 任意売却 東京 管理人です。 しかし、時価といっても、その算定は簡単ではありません。 そこで、、様々な財産を公平に評価するため、国税庁では財産評価基本通達によって、 残さんの種類ごとに具体的な評価方法を定め、これに従って […]
2020年3月3日 / 最終更新日時 : 2020年3月2日 ninbai ブログ 財産評価基本通達に従い時価を公平に評価 その② 任意売却 東京 管理人です。 時価とは、課税時期においてそれぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者で事由な取引が行われる場合 に通常成立すると認められる価額をいいます。
2020年3月1日 / 最終更新日時 : 2020年3月2日 ninbai ブログ 財産評価基本通達に従い時価を公平に評価 その① 任意売却 東京 管理人です。 相続財産は、亡くなった日の時価(実際の取引価格)に夜評価が原則で、財産の種類ごとに評価方法が定められています。
2020年2月29日 / 最終更新日時 : 2020年2月28日 ninbai ブログ 被相続人の所得税や消費税は差し引ける その④ 任意売却 東京 管理人です。 その申告で納めることとなった所得税・消費税は、本来被相続人が納めるべきものです。 債務として相続財産から差し引くことができます。
2020年2月28日 / 最終更新日時 : 2020年2月28日 ninbai ブログ 被相続人の所得税や消費税は差し引ける その③ 任意売却 東京 管理人です。 亡くなる前の医療費は準確定申告で使用し、なくなった後に払った医療費は相続の責務として差し引くようにします同一生計親族なら相続人の確定申告でもしようできます。
2020年2月27日 / 最終更新日時 : 2020年2月28日 ninbai ブログ 被相続人の所得税や消費税は差し引ける その② 任意売却 東京 管理人です。 たとえば、賃貸事業をしている場合は、毎年3月に前年分の確定申告をしますが、想像区の場合はその年の1月1日からなくなった日までの収入につき準確定申告をすることになります。
2020年2月26日 / 最終更新日時 : 2020年2月24日 ninbai ブログ 被相続人の所得税や消費税は差し引ける その① 任意売却 東京 管理人です。 被相続人に所得がある場合は、相続開始日の翌日から四ヶ月以内に所得税・消費税の申告をしなければなりません。