財産評価基本通達に従い時価を公平に評価 その③

任意売却 東京 管理人です。
しかし、時価といっても、その算定は簡単ではありません。
そこで、、様々な財産を公平に評価するため、国税庁では財産評価基本通達によって、
残さんの種類ごとに具体的な評価方法を定め、これに従って評価します。

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