離婚の手続きは大きく4つ②

任意売却 東京 管理人です。

(2)調停離婚
夫婦だけでの話し合いで離婚についてまとまらない場合、家庭裁判所で調停委員が間に入り、離婚に向けた話し合いをします。第三者を通して話し合いをするため、冷静に進めることができます。一番のメリットとしては相手と会いたくない場合、会うことなく話し合いを進めることができることです。

(3)審判離婚
調停でも話し合いがまとまらず離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所が離婚をしたほうがよいという判断をするのが審判離婚です。もし、審判に不満があれば2週間以内に反対する旨を申し立てれば審判の効果はなくなります。

Follow me!