離婚の手続きは大きく4つ③

任意売却 東京 管理人です。

(4)裁判離婚
調停でも話し合いがまとまらない場合、夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚の訴えを起こすことからスタートします。家庭裁判所→高等裁判所→最高裁判所へと続き、いずれは必ず解決して離婚が成立しますが、判決まで早くて半年、長ければ3年かかることもあります。裁判離婚はすべての離婚のうちの2%強程度です。
裁判離婚は双方の合意がなくても、強制的に離婚を成立させてしまうため、裁判離婚ができる理由は法律上で定められています。それが「有責行為」にあたるもので、次の5つとされています。

①配偶者に不貞な行為があるとき
②配偶者から悪意で遺棄されているとき
③配偶者が3年以上生死不明のとき
④配偶者が回復の見込みのない強度の精神病であり、回復の見込みがないとき
⑤その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

一方、話し合いを行う協議離婚や調停離婚の場合の理由はさまざまです。

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