離婚の手続きは大きく4つ①

任意売却 東京 管理人です。

 まず離婚の手続きには大きく4種類があります。次にあげる4つのうち、9割近くが(1)の協議離婚ですが、不動産を所有している夫婦の離婚は揉めるケースが多いので、調停や裁判にもつれ込むこともあります。

(1)協議離婚
 夫婦の話し合い、離婚の合意が成立すれば決まります。市区町村に離婚届を提出すれば離婚成立です。すべての離婚の9割近くがこの協議離婚で、夫婦間の話し合いのみで成立するので解決はスピーディといえます。

(2)調停離婚
 夫婦だけでの話し合いで離婚についてまとまらない場合、家庭裁判所で調停委員が間に入り、離婚に向けた話し合いをします。第三者を通して話し合いをするため、冷静に進めることができます。一番のメリットとしては相手と会いたくない場合、会うことなく話し合いを進めることができることです。

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