離婚前、離婚後にもらえる可能性のあるお金はどんなもの?②

任意売却 東京 管理人です。

かたや、生活費を請求しても払ってくれないという場合は家庭裁判所に「婚姻費用分担調停」を申し立てると、裁判所が出頭してきた夫婦の収入を確認して婚姻費用を算出。支払うように話し合いが持たれます。そこで合意が取れないと調停不成立となりますが調停不成立と同時に今度は審判手続きに入るため、家庭裁判所が婚姻費用分担額を決めてくれます。
家庭裁判所の審判は確定した判決と同じ効力があるため、万が一、審判に従った婚姻費用が支払われない場合、給与や預貯金等の差し押さえも可能です。

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