離婚前、離婚後にもらえる可能性のあるお金はどんなもの?①

任意売却 東京 管理人です。

◆婚姻費用(離婚前)
夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるよう助け合う「生活保持義務」があります。
別居中でも夫婦の婚姻が継続している限り、婚姻費用分担の義務は生じます。
具体的には、居住費や生活費、子供の学費等。離婚調停中でも婚姻関係は続いているので請求することができます。ただし、婚姻費用分担請求は請求した時から認められるので、過去にもらえるはずの婚姻費用を後になってから請求することは非常に困難です。
別居期間が長いと、その分婚姻費用の支払いも続きます。離婚したいけど相手が応じてくれず、ズルズルと婚姻費用と住宅ローンを払い続けた挙句、自分の生活が苦しくなり、婚姻費用を滞納してしまったために、給与を差し押さえられた、という相談は多くあります。

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