2020年2月12日 / 最終更新日時 : 2020年2月5日 ninbai ブログ 生命保険や退職金はみなし財産となる その② 任意売却 東京 管理人です。 ・死亡保険金(生命保険金、損害保険金) ・死亡退職金、功労金、弔慰金(一定額を除く) Follow me! FacebooktwitterHatenaPocket