生命保険や退職金には非課税枠がある その②

任意売却 東京 管理人です。
・生命保険金(500万円×法定相続人分)
・死亡退職金(500万円×法定相続人分)
・弔慰金(業務上の死亡は給料の3年分、そのほかの死亡は給料6ヶ月分)

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