土地の評価は路線価方式と倍率方式 その④

任意売却 東京 管理人です。
一方、倍率方式とは、路線価が定められていない地域の評価方法です。
その土地の固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算します。
この倍率も国税庁が公表しています。

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