2020年3月31日 / 最終更新日時 : 2020年4月13日 ninbai ブログ 路線価方式は減算項目と加算項目を考慮 その② 任意売却 東京 管理人です。 その為、土地の形状や位置を考慮して、基本の価格から補正率を加算・減算して評価します。 例えば、宅地の一方のみが路線に面している場合、間口が狭い場合、奥行が長大な場合や、がけ地や不整形地、無道路地に関しても、一定の割合を減算して評価する事になっています。 これを路線価方式の減算項目と言います。 また逆に、宅地が角地にある場合や、二方に道路がある土地などは、一定の割合を加算して評価します。 これは路線価方式の加算項目となります。 Follow me! FacebooktwitterHatenaPocket