建物評価は固定資産税評価額 その②

任意売却 東京 管理人です。
固定資産税評価額×(1-借家権割合)という算式になりますが、借家権割合は一般的に30%を用いてから、借家は通常評価の70%で評価される事になります。
建築中の建物は、費用原価の70%相当額で評価することになっています。
また、家屋から独立した門や塀、庭木、庭石、池などの庭園設備は、別途に評価されます。

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