2020年4月11日 / 最終更新日時 : 2020年4月16日 ninbai ブログ 相続人は配偶者及び血族と決められている その② 任意売却 東京 管理人です。 配偶者(亡くなった人の妻や夫)は、どんな時でも相続人となります。 ただし相続権があるのは、婚姻届けが出されている正式な配偶者に限られ、せきを入れていない内縁関係の場合は相続人にはなれません。 Follow me! FacebooktwitterHatenaPocket