相続人は配偶者及び血族と決められている その②

任意売却 東京 管理人です。
配偶者(亡くなった人の妻や夫)は、どんな時でも相続人となります。
ただし相続権があるのは、婚姻届けが出されている正式な配偶者に限られ、せきを入れていない内縁関係の場合は相続人にはなれません。

Follow me!