子、父母、兄弟姉妹の順番で相続する その②

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次に、被相続人に子や孫がいない場合は、被相続人の父母が相続人になり、父母が被相続人の相続開始以前に死亡しているときは、祖父母が相続人となります。
再簿に、被相続人に子や孫も父母や祖父母もいないときは、相続人は被相続人の兄弟、姉妹となります。
兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、甥や姪が相続人となります。

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