養子や非嫡出子にも相続権がある その②

任意売却 東京 管理人です。
被相続人に実施がある場合は1人、実子がいない場合は2人までとなっています。
但し、以下の場合の養子は、相続税の計算上、実子見なされ、養子規制対象から外されます。
①特別養子制度によって養子となった人
②配偶者の連れ子を養子にした場合
③代襲相続人

Follow me!