養子や非嫡出子にも相続権がある その③

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また正式な婚姻関係にない男女の子を「非嫡子」といいますが、父親から「認知」を受けていれば、実子や養子と同様に第1順位の相続人となります。
養子や非嫡子は、「法定血族」と呼ばれます。
又胎児にも相続権があります。

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