2020年4月16日 / 最終更新日時 : 2020年4月16日 ninbai ブログ 養子や非嫡出子にも相続権がある その③ 任意売却 東京 管理人です。 また正式な婚姻関係にない男女の子を「非嫡子」といいますが、父親から「認知」を受けていれば、実子や養子と同様に第1順位の相続人となります。 養子や非嫡子は、「法定血族」と呼ばれます。 又胎児にも相続権があります。 Follow me! FacebooktwitterHatenaPocket