財産を分ける「遺産分割」

任意売却 東京 管理人です。
財産は、被相続人の死と同時に自動的に相続人に移転します。しかしそのままでは、相続人たちは、相続財産全体を共有財産として所有しているに過ぎません。
相続人が複数いるときは、誰がどの財産をどれくらいの割合で相続するかといった話し合いをして、遺産の分け方を決めなければなりません。
この遺産の分配を「遺産分割」といい、その割合を「相続分」といいます。
遺産の分割には決まった期限はありませんが、相続税の申告までに決まった期限はありませんが、相続税の申告までに決まらないと配偶者の税額軽減の特例などが受けられない為、そのころを目安として分割しておいたほうがいいでしょう。
遺産分割が決まれば、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作り方には決まったルールはありませんが、後にもめ事を起こさない為にも、次の2点には注意が必要です。
①相続人全員が名を連ねる事
②印鑑証明を受けた実印を押すこと
さらに、相続人に未成年者がいる場合は、家庭裁判所で特別代理人の選定を受けた代理人が協議を行うことになります。

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