相続割合は民法で決まっている。

任意売却 東京 管理人です。
民法で定められた相続分を法定相続分といいます。

①相続人が配偶者と子の場合→配偶者1/2 子1/2
②相続人が配偶者及び被相続人の直系尊属の場合→配偶者2/3 直系尊属1/3
③相続人が配偶者及び被相続人の兄弟姉妹の場合→配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

相続人が被相続人より前に死亡したり、相続権をなくした場合には子や孫が本来相続人になるべきであった人の相続分をそのまま受け継ぎます。
こ、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合は、それぞれの相続分を頭割りにします。

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