遺言書がない場合、遺産分割方法についての指定がない場合

任意売却 東京 管理人です。

遺言書がない場合、相続人全員が納得すれば、財産はどのように分けても構いません。
つまり、必ずしも法定相続分通りに分ける必要はないのです。
遺産を分割する具体的な方法には、次の3つがあります。

・現物分割・・・・だれがどの財産を取得するか決める方法。(最も一般的)
・代償分割・・・・ある相続人が財産を取得する代わりに、他の相続人たちに自分の金銭を支払う方法
・換価分割・・・・相続財産を売却して、その代金を分割する方法

以上の方法を組み合わせることも可能です。
また、遺産の共有、すなわち遺産を相続人全員で共有するという選択肢もありますが、上記のいずれかの方法で相続人ごとに分割を決めることが一般的です。

Follow me!