遺留分が侵害されたら減殺請求で取り戻す。
任意売却 東京 管理人です。
この遺留分が侵害されたとわかったときは、相手方に財産の取り戻し請求します。
これを「遺留分の減殺請求」といいます。
減殺の請求をするときは、文書で相手方に「減殺する」という意思表示だけをすればよいのです。
「遺留分の減殺請求」は法的に守られている為、相手がどうしても応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てすることになります。
遺留分の減殺を請求できる期限は、相続があることを知ってから1年以内、侵害されていることを知らなかった場合は、それを知ってから1年となります。
相続の開始から10年を経過すると、遺留分減殺請求権は時効となり消滅してしまうので、確実に期限内に請求する事が必要です。