基礎控除を超えたら必ず申告が必要になる
任意売却 東京 管理人です。
財産を取得すれば必ず相続税がかかるというものではありません。
相続税には基礎控除額があり、現在では、5,000万円+1,000万円×法定相続人数となっています。
法定相続人が配偶者と子供2人であれば基礎控除の額は8,000万円となります。
この場合、財産が8,000万円以下であれば相続税は掛ることはなく、相続税の申告をする必要もありません。
しかし、相続や遺贈によって財産を取得した人が、その相続前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けていた場合、その贈与の価額とをその人の相続税の課税価額に加えることになっているため、贈与財産も加算した合計額を相続財産とします。
そして、財産が基礎控除を超える場合は、申告期限までに相続の申告をする必要があります。
相続税の申告書の提出期限は、相続開始の日(死亡日)の翌日から、10か月目の日です。
なお、小規模宅地などの特例などを適用することにより、課税価額の合計額が基礎控除以下となる場合には、相続税はゼロとなりますが、これは相続税の申告をしてはじめて特例が適用されるものであり、相続税の申告は必ずしなければなりません。
また、配偶者の税額軽減の特例も同様で申告をしなければ適用はできません。
納税が無いから申告しなくてもいいということにはなりませんので注意が必要です。