居住用、事業用地には減税の特例がある

任意売却 東京 管理人です。

亡くなった方が事業や居住の為に使っていた土地は、生活基盤財産であり、処分できない性格の土地です。
そこで相続した土地のうち、居住用は240㎡、事業用は400㎡までに対し、一定の割合で減額することが出来ます。
①80%の減額適用
特定事業用意に岐東する場合。
親の事業を子が引き継いだり、居住用の土地は相続後も継続して相続人が居住用とすることなどが必要。
②50%減額適用
駐車場にしている土地やアパートを建てている土地など、貸付事業用地の場合。
上記の特例を受けるためには、相続税の申告期限までに相続人の間で遺産分割が確定していなければなりません。

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