配偶者の贈与の特例をりようして無理なく節税する その②

任意売却 東京 管理人です。

特例を受けるための適用要件は、次の3つになります。
①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。

②配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産である事、または居住用不動産を取得するための金銭である事。

③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産、または贈与をうけた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることが出来ません。

Follow me!