小規模事業用宅地等評価減の特例も

任意売却 東京 管理人です。

賃貸事業用地は、「小規模事業用宅地等評価減」の特例があり、この条件に当てはまれば200㎡までは50%で評価することができます。
居住用の小規模宅地等の特例の要件が厳しくなり、同居親族などに絞られてしまいましたので、居住用の特例を使えない場合には、賃貸事業を始めておくと節税になります。

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