実例⑦-①貸店舗を売って事業用資産の買換え特例を利用

任意売却 東京 管理人です。

そこで、節税と納税ができる遺産分割に変更し、相続税の申告のめどを立てました。
納税については、銀行の返済と納税額に足りるように、貸店舗と隣接する駐車場を合わせて賃借人に売却しました。
売却したのは、貸店舗と駐車場、空き地が一体となったところです。
そこで子供は納税ができ、銀行の負債を相続した松村さんは返済ができました。しかし、納税のない松村さんは譲渡税を払うことになりました。
譲渡税は約5,000万円で、そのまま払うよりも事業用資産の買換え特例を利用して、譲渡税4,000万円を繰り延べすることを提案しました。使える現金を4,000万円残すことができるからです。

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