任意売却 東京 管理人です。
母親は財産の半分を相続しましたが、ほとんどが現金・預貯金です。
そのままにすると2次相続でもまた多額の相続税が予想されたため、将来自宅を相続する予定の長男を除く子供4人に2億円ずつ生前贈与して、現金を減らすようにしました。
しかし、現金のままではなく、母親名義で不動産を購入し、それぞれに不動産で贈与することにしました。
現金で贈与した場合の贈与税は3億8880万円ですが、賃貸不動産に替えてから贈与する場合は1億4880万円になりますので、2億4000万円の贈与税になるわけです。