失踪宣告を受けるには7年が必要②

任意売却 東京 管理人です。

行方不明や失踪の期間が7年間を経過している場合、裁判所に「失踪宣告」を出してもらう事を申し立て、それが認められればその人は死亡したことになるので、相続人が相続して、相続登記をすれば、売買をすることが出来ます。但し、離婚の場合は相続権がなくなる為、相続人と話をして売却をしなくてはなりません。しかも、ローン問題などが介在していると7年という時間はとても待っていられない場合がほとんどです。結果競売が避けられないことにもなります。

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