2,500万円の物件が500万円の借金で競売に⑤

任意売却 東京 管理人です。

ところが、さらにトラブルは続きます。そこから次の問題が生じたのです。
「長女の持分をA子さんに売却する」という許可が家庭裁判所から下りなかったのです。
A子さんは長女の後見人であるため、後見人自ら、被後見人の所有物を売却することが認められず、また、なぜ不動産担保ローンを組んで売却するのか、ということが理解されなかったのです。
上申書を付けて説明しましたが、売却許可は下りず不動産担保ローンは断念せざる得ませんでした。

Follow me!