任意売却に妻が反対して・・・③

任意売却 東京 管理人です。

そこで選択したのは「住宅ローン特則付きの個人再生」という方法です。
「個人再生」とは、借金の減額を目的に裁判所を介して行う債務整理のことです。再生のための「計画」を裁判所に提出し、再生計画が認可されると、住宅ローン以外の債務が減額されます。と問えば債務額が500万円~1,000万円であれば、5分の1にまで減額が可能です。そして、残りを3~5年で支払っていくことになります。住宅を手放さずに手続きをすることができますが、自己破産のように、すべての債務が免除にならないのが特徴です。

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