任意売却資金を得た直後に競売開始決定④

任意売却 東京 管理人です。

しかし、ちょどその頃、夫が自己破産を申請し、自宅は競売開始決定がされてしまいました。
すぐに夫側の代理人弁護士に自宅を任意売却することの合意を取り、抵当権者である金融機関にも同様に任意売却する旨の交渉をしました。すると抵当権者は、任意売却をするのばいいが、2000万円以上で売れないなら任意売却には応じないと言ってきました。

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