「債務者でない」で入札可能②

任意売却 東京 管理人です。

また、債務者の妻や子供に落札させようとする人もいますが、その資金経路が債務者からだとわかった場合は、落札後の売却許可が下りず、所有権を得る事ができません。債務者以外の資金であれば、世帯を同じくしている親族も入札が可能です。

J子さんの父の場合は、債務者ではない不動産所有者の親族なので、入札に参加する事が可能であり、落札した場合は売却許可が下りました。

Follow me!