賃借人退去後に売却②

任意売却 東京 管理人です。

そこで私は、現在の賃借人に退去してもらい売却することを提案しました。ただし、問題なのはそういいながらも退去して貰うことが実は非常に困難だということです。
貸主からの解約は、原則的に「正当事由」が無いと途中解約をすることは困難と言われています。その「正当事由」には「貸主が住宅ローンの支払いが出来ないから」ということはあたらないと、法律で決められているのです。

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