第二の人生を踏み出せるように準備する③

任意売却 東京 管理人です。

ただし、離婚協議書だけでは実際に約束が守られなかった時の法的拘束力が弱く、協議書を元に裁判を起こして判決を取ってからでないと、相手の財産等の差し押さえはできません。そのため、離婚協議書は公正証書にしておくこともお勧めします。
公正証書とは、法務大事によって任命される「公証人」によって作成される公文書のことです。証明力が高く、公正証書に記載されている支払いが滞った場合は、裁判を起こすことなく強制執行に移ることが可能です。公正証書の原本は公証役場で保管されます。

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