離婚前、離婚後にもらえる可能性のあるお金はどんなもの?⑦
任意売却 東京 管理人です。
財産分与の対処となる主な資産は、不動産、預貯金、有価証券等、生命保険、車、宝石、絵画、退職金(そでい支給が決まっている場合や、あと数年で定年という場合)、年金等がありますが、一番揉めるのが不動産の分与です。
別居中に夫所有の不動産が勝手に売却されそうになった等のトラブルも少なくありません。分与するほうからすれば、自分の財産を元配偶者に分けたくないという心情から、分けるくらいならば勝手に売ってしまおうと考えるというわけです。
そういった場合は裁判所に「保全処分(処分禁止の仮処分)」の申し立てをして、勝手に不動産を処分されないようにするケースもあります。このような申し立てには保証金がかかります(離婚が成立すれば返還されます)が、勝手に不動産を売却されるような恐れがあるのであれば、保全したほうがよいでしょう。