2022年6月24日 / 最終更新日時 : 2022年6月21日 ninbai ブログ 2,500万円の物件が500万円の借金で競売に⑤ 任意売却 東京 管理人です。 ところが、さらにトラブルは続きます。そこから次の問題が生じたのです。 「長女の持分をA子さんに売却する」という許可が家庭裁判所から下りなかったのです。 A子さんは長女の後見人であるため、後見人自ら、被後見人の所有物を売却することが認められず、また、なぜ不動産担保ローンを組んで売却するのか、ということが理解されなかったのです。 上申書を付けて説明しましたが、売却許可は下りず不動産担保ローンは断念せざる得ませんでした。 Follow me! FacebooktwitterHatenaPocket