路線価方式は減算項目と加算項目を考慮 その②

任意売却 東京 管理人です。
その為、土地の形状や位置を考慮して、基本の価格から補正率を加算・減算して評価します。
例えば、宅地の一方のみが路線に面している場合、間口が狭い場合、奥行が長大な場合や、がけ地や不整形地、無道路地に関しても、一定の割合を減算して評価する事になっています。
これを路線価方式の減算項目と言います。
また逆に、宅地が角地にある場合や、二方に道路がある土地などは、一定の割合を加算して評価します。
これは路線価方式の加算項目となります。

Follow me!