遺言書がある場合はその内容を優先

任意売却 東京 管理人です。

遺言書で相続人を指定している場合は、指定相続となります。
これは、相続人が何人もいる場合、被相続人が遺言によって、特定の相続人または全員の相続分を指定する事が出来る制度です。
被相続人が各人にどのように財産を与えたいかを考えるのは、当然の心理と言えます。
遺言書があれば法定相続分より優先されるため、被相続人は、自分の財産を遺言によって自由に処分することができます。
しかし、まったく自由ということになると例えば愛人や他人などに与えられてしまい、遺族が生活に困るといったケースも出てきます。
こうした事態を避けるために、一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。これが「遺留分」です。

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