相続税の基礎控除が下がる その②

任意売却 東京 管理人です。

仮に、一億円の相続財産を配偶者と子供3人で相続する場合は、現行では5000万円+法定相続人×1000万円で9000万円が基礎控除となります。
残りの1000万円に対して課税されます。

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