財産の分け方を決めているか? その①

任意売却 東京 管理人です。

相続対策では「財産を分けられること」と「分け方を決めておくこと」が不可欠です。
相続人同士がもめて分割協議がまとまらなければ、特例が使えなくなり、節税も出来ません。

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