財産の分け方を決めているか? その②

任意売却 東京 管理人です。

遺言書は相続人が迷ったり、争ったりしないための羅針盤となりえます。
生前に十分な話し合いが出来なかった場合でも、遺言書があれば自分の意思を明確に残しておくことができ、最良の説得材料ともなるのです。

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