土地を借りている場合は「借地権」の評価をする その①

任意売却 東京 管理人です。
建物は所有しているが、土地を借りている場合、土地を借りている権利を「借地権」といい、相続財産として評価されます。
借地権は、更地(自宅用の土地)の評価額に借地権割合をかけて計算します。
借地権割合は地域ごとに決められており、路線価図で確認できます。

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