相続人は配偶者及び血族と決められている その①

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民法では、相続人の範囲を相続する順位が決められています。
血族関係にある相続人は直系卑属(子や孫)、直系尊属(父や母)の2つに分けられます。
相続を放棄した人や、相続権を失った人は、初めから相続人でなかったものと見なされます。

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