2020年4月10日 / 最終更新日時 : 2020年4月16日 ninbai ブログ 相続人は配偶者及び血族と決められている その① 任意売却 東京 管理人です。 民法では、相続人の範囲を相続する順位が決められています。 血族関係にある相続人は直系卑属(子や孫)、直系尊属(父や母)の2つに分けられます。 相続を放棄した人や、相続権を失った人は、初めから相続人でなかったものと見なされます。 Follow me! FacebooktwitterHatenaPocket