2020年5月24日 / 最終更新日時 : 2020年6月15日 ninbai ブログ 孫や兄弟、姉妹が相続人の場合相続税の2割加算になる 任意売却 東京 管理人です。 被相続人に配偶者や一親等の血族(父母や子供)以外のものが財産を取得した場合は、算出税額にその2割を加算するというものです。 たとえば、被相続人の孫や兄弟姉妹が財産を取得した場合は、その算出税額が2割増しになります。 養子になっている孫も同様に加算の対象です。 ただし、兄弟姉妹以外の代襲相続人(被相続人より先に亡くなった相続人に代わって相続する相続人)には、2割増加算は適用されません。 Follow me! FacebooktwitterHatenaPocket