相続税は現金納付が原則、払えないときは延納できる。

任意売却 東京 管理人です。

相続税の納税期限は、申告期限と同じで、全額を金銭で一括納付するのが原則になっています。
よって被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内に現金で納付しなければなりません。
しかし、相続した財産の大部分が不動産で、現金で相続税を納税することが難しいこともあります。
このような場合は、増税を分割して念払いで支払う延納が認められています。
延納が認められるには下記の4つの要件に該当することが必要です。
①相続税が10万円を超える
②納付期限内に金銭で納付することが困難な理由がある。
③担保提供ができる(延納税額が50万円未満で延納機関が3年以下は不要)
④申告期限までに延納申請書および担保関係書類を提出する
また、延納できる期間は原則的に5年ですが、相続財産の中で不動産が占める割合が大きい場合など、条件によっては最高20年までとされています。

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