孫や兄弟、姉妹が相続人の場合相続税の2割加算になる

任意売却 東京 管理人です。

被相続人に配偶者や一親等の血族(父母や子供)以外のものが財産を取得した場合は、算出税額にその2割を加算するというものです。
たとえば、被相続人の孫や兄弟姉妹が財産を取得した場合は、その算出税額が2割増しになります。
養子になっている孫も同様に加算の対象です。
ただし、兄弟姉妹以外の代襲相続人(被相続人より先に亡くなった相続人に代わって相続する相続人)には、2割増加算は適用されません。

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