物納は最後の選択肢として考える

任意売却 東京 管理人です。

金銭で延納できない場合は、相続財産を現物で納付する物納を選ぶことも出来ます。
ただし、物納は次の4つの条件がそろっていることが必要で厳しく制限されています。
①延納によって金銭納付が困難な事
②物納出来る財産がある事
③税務署長が許可する事
④申告期限までに物納申請書および物納手続関係書類を提出する事
物納にあてることが出来る財産とその順位は、
第一位・・・国債及び地方債
第二位・・・社債・株式・投資信託
第三位・・・動産
となっています。

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