不動産を売る場合もひと工夫で節税できる

任意売却 東京 管理人です。

相続で取得した不動産は長期所有の財産と見なされます。
取得原価は被相続人が取得した価額を引き継ぎますが、不明な場合は売却価格の5%となりますので、たいてい譲渡税の課税対象になります。
相続税を払うために売るのに譲渡税もかかるのでは負担が大きいため、相続税を払う分まではまでは譲渡税がかからないように優遇措置が認められています。
この特例により譲渡税の負担が軽減されますが、申告期限から3年以内とする制約がありますので、相続した不動産を売るなら3年以内が有利です。
相続税評価以下の売却かっくとなった場合、申告期限まで、時価=売却価格で申告できる可能性がありますので、相続税が安くなります。

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