配偶者の贈与の特例をりようして無理なく節税する その①

任意売却 東京 管理人です。

財産を所有するのは夫だけ。妻はいわゆる「専業主婦」の立場で、家庭で夫や子供を支えてきたというご家庭は多いと言えます。
そうした妻の貢献があればこそ、夫は仕事に専念でき、財産を形成できたということです。そのため、相続になれば、配偶者の権利は保護されており、財産の半分の権利が認められています。
生前にも贈与の特例があり、婚姻20年以上の妻に居住用の不動産を贈与しても、2000万円までは贈与税がかかりません。通常の贈与を組み合わせると2110万円までは贈与税がかからずに財産を受け取ることが出来ます。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除できるという特例です。

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