一番手軽に節税でき相続税の対象からも除外
任意売却 東京 管理人です。
相続開始前3年以内に贈与された財産は、みなし財産として相続税を課税されますが、この配偶者控除を受けた場合だと、みなし財産とはならず、除外されます。
登記費用や取得税がかかりますが、手続きをすれば確実に節税できる方法と言えます。
贈与する土地と建物が2110万円をこえる場合は、評価に応じて持分を贈与するようにします。
例えば、5000万円の自宅であれば5分の2が妻、5分の3が夫になります。
このようにして夫と妻の共有にすると自宅を売却する場合、各人に3000万円の特別控除が受けられますので、2人分を合わせて6000万円の特別控除が認められることになり、売却した際譲渡税も節税できます。